常時10人以上(パート等含む)の従業員のいる事業所は、就業規則の作成・届出が労働基準法89条で義務づけられています。作成、届出を怠ると30万円以下の罰金となります(労働基準法120条1号)。この義務は、法人であろうと個人事業主であろうと変わりません。したがって、個人事業主であっても、従業員が常時10人以上いれば就業規則を作成し、届け出る必要があります。
従業員が10人以上の事業場に対して、労働基準法89条では、就業規則を作成することを義務付けており、10人以上の労働者には、パート、アルバイトなど非正規の社員も含みます。したがって、パート、アルバイトも含め従業員を常時10人以上使用している事業場では、就業規則を作成する必要があります。
本来就業規則は働いている人のいる「場所」ごとに作成が必要です。しかし、本社と支社の就業規則が全く同じ内容であるなら、本社で一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出をすることができます。本社と支社の就業規則が同じであることを明記して、適用する支社の数だけの就業規則を作成します。ただし、従業員の意見書は支社ごとに作成しなければなりません。
就業規則との名称が付されていなくとも,労基法89条の就業規則に該当するのが通常です。したがって、その場合には、所轄の労基署長に届け出る必要があります。
就業規則の全文を従業員に周知することが義務づけられています(労働基準法106条1項)。そのため、以下の方法により従業員に周知させる必要があります。
①社内の見やすい場所に掲示したり備え付ける
②従業員に配布する
③パソコンでいつでも見ることができるようにする
また、法律は毎年のように改正がありますから、それに合わせて就業規則の見直しを行う必要があります。
労働基準法90条1項は、就業規則を作成・変更する場合は、労働者の過半数で組織する労働組合または従業員代表の意見を聴取することを義務付けていますが、従業員の同意までは必要がありません。
従業員代表が反対意見を表明したとしても就業規則が法令に合致している
限り変更する必要はありません。従業員の同意は条件とはなっていません。
事業場全体の労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する人です(労働基準法90条1項)。労働者の代表ですので、管理監督者(労働基準法41条2号)はなれません。代表を選ぶ場合は投票、挙手などの民主的手続に基づいて選ばなければなりません。
法令に違反した部分は無効となり、労働基準監督署長から変更命令が下される可能性があります(労働基準法92条)。
労働基準法13条、92条、93条、労働契約法12条により、1.労働基準法 >2.労働協約(労働組合のある会社)> 3.就業規則>4.労働契約の順に効力が弱くなります。
つまり、労働基準法に違反する就業規則は無効になって(労働基準法92条1項)、労働基準法が定める基準が適用されます。同様に、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効になって、その部分は就業規則で定める基準が適用されます(労働契約法12条)。